2020.03.30
昨年10月に改正された標記の条例は、名古屋市・豊橋市・岡崎市及び豊田市を除く区域で浄化槽保守点検業を行う場合に適用されます。
今回の同条例の施行により定められた事項の概要は下記の通りです。
定められた項目の概要
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