労働基準補第62条第2項により「使用者は、満18歳未満に満たない者を、安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かしてはならない。」とされていました。厚生労働省は、その業務に該当する「清掃業務」の解釈を、機械式ごみ収集車のごみ投入口に一般廃棄物を投入する作業を除き一般廃棄物の収集運搬は福祉に有害な場所における業務ではない旨変更した。
この変更に伴い、平成2年3月26日付けで「環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課」から事務連絡が発出された。
詳細は下記をご覧ください。
2020.04.07
労働基準補第62条第2項により「使用者は、満18歳未満に満たない者を、安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かしてはならない。」とされていました。厚生労働省は、その業務に該当する「清掃業務」の解釈を、機械式ごみ収集車のごみ投入口に一般廃棄物を投入する作業を除き一般廃棄物の収集運搬は福祉に有害な場所における業務ではない旨変更した。
この変更に伴い、平成2年3月26日付けで「環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課」から事務連絡が発出された。
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