令和2年1月30日付けで、環境省は、廃棄物処理事業者の新型コロナウイルス感染症対策として、平成21年3月に策定した「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準じて必要な措置を講ずるよう通知されました。
また、同ガイドラインでは、「新型インフルエンザ発生時の廃棄物処理事業継続計画作成例」を示しており、その計画の趣旨は、コロナウイルス対策としても活用することが可能と考え、コロナウイルス感染症を想定した、市町村での廃棄物処理事業継続計画を作成し、事業継続に必要な個人防護具等を確保するよう令和2年4月1日付けで「環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課」から事務連絡が発出されました。
その中で、一般廃棄物の統括的処理責任を有する市町村は、一般廃棄物処理業者における手袋、マスク等の個人防護具の確保に努め事業継続のための取組に努めることとされている。
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